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な行の不動産用語集
不動産を購入・売却・賃貸するときには、普段あまり聞き慣れない専門用語が数多く登場します。このページでは、センチュリー21ホームサービス伏見桃山店がお客様からご質問の多い「な行」の不動産用語を、できるだけわかりやすく解説します。|
▶ 内見 |
▶ 農地 |
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▶ 長屋 |
▶ 農地転用 |
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▶ 納戸 |
▶ 延べ面積 |
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▶ 2項道路 |
▶ 根抵当権 |
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▶ 二世帯住宅 |
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購入や賃貸を検討している土地・建物の内部や周辺環境を実際に見学することです。「内覧」と呼ばれることもあります。
図面や写真だけでは分からない日当たり、風通し、眺望、収納量、設備の状態、騒音、周辺環境などを確認できるため、購入・契約前には現地で確認することをおすすめします。
複数の住宅が壁を共有して連続して建てられている建物です。
各住戸にはそれぞれ専用の玄関があり、共用廊下や共用階段を設けない構造が一般的です。京都市内には町家や連棟住宅など、長屋形式の建物が数多く残っています。
売買やリフォームでは、建物の構造や隣家との共有部分、権利関係などを十分に確認することが重要です。
収納を目的とした部屋です。
不動産広告では「N(納戸)」や「サービスルーム」と表示されることがあります。建築基準法上、採光などの条件を満たさず「居室」として表示できない部屋であることが一般的です。
書斎や趣味部屋として利用されることもあります。
建築基準法第42条第2項に規定される道路で、「みなし道路」とも呼ばれます。
幅員4m未満の道路でも建築基準法上の道路として扱われますが、建て替えの際には道路中心線から原則2m後退する「セットバック」が必要になります。
親世帯と子世帯など、二つの世帯が一つの住宅で暮らす住まいです。
生活スタイルに応じて、
- 完全同居型
- 部分共用型
- 完全分離型
などがあります。
住宅ローンや相続、税制などにも影響する場合があるため、事前に十分な計画を立てることが大切です。
農作物を栽培するために利用されている土地です。
農地を売買したり、住宅用地などへ利用目的を変更したりする場合には、農地法に基づく許可や届出が必要になる場合があります。
農地を住宅、店舗、駐車場など農業以外の用途へ変更することです。
農地転用には、農地法に基づく許可または届出が必要です。無許可で転用すると法令違反となる場合があります。
建物の各階の床面積を合計した面積です。「延床面積」とも呼ばれます。
例えば、
- 1階:60㎡
- 2階:50㎡
の場合、延べ面積は110㎡です。
容積率を計算する際の基準となる重要な面積です。
一定の範囲内で繰り返し発生する借入れを担保するために設定される権利です。
通常の住宅ローンで利用される抵当権とは異なり、事業資金の借入れなど継続的な取引で利用されることが多くあります。
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