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建築基準法の定めで、採光基準や天井高、換気など様々な規定が設けられていますが、これらの基準を満たしていない部屋を総称し納戸といいます。例えばその 部屋の床面積の7分の1以上の大きさの窓がとれていなかった場合は、居室と表記できないため「納戸」となっていますが、仕様は居室と変わりません。
建築基準法第42条第2項道路の略称。建築基準法施行の際、すでに建築物が立ち並んでいた幅員4m(6m)未満で特定行政庁が指定した道をいいます。
室内の空気を計画的に入れ替える為に、ファン等の機械により強制換気を行なう装置をいいます。建物の高気密化に伴う結露やシックハウス症候群の発生を抑制 する等の効果がある。2003年の建築基準法改正により住宅に設置が義務付けられました。
斜面になっている土地の部分で、この部分は宅地として使用できません。地盤の状態によっては安全上の観点から石積み・コンクリート等による擁壁(ようへ き)の設置が必要となる場合があります。 ↑UP |