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た行の不動産用語集

不動産を購入・売却・賃貸するときには、普段あまり聞き慣れない専門用語が数多く登場します。このページでは、センチュリー21ホームサービス伏見桃山店がお客様からご質問の多い「た行」の不動産用語を、できるだけわかりやすく解説します。

 

耐火構造

登記事項証明書

耐震基準

登記識別情報

宅地

土地家屋調査士

定期借地権

都市計画

定期建物賃貸借

都市計画税

抵当権

道路斜線制限

 



耐火構造(たいかこうぞう)

 

火災が発生した際に、一定時間、建物の倒壊や周囲への延焼を防ぐための性能を備えた構造です。鉄筋コンクリート造などが代表的ですが、構造や使用する材料が法令上の基準を満たしているかで判断されます。

 


 

耐震基準(たいしんきじゅん)

 

地震の揺れに対して、建物が安全性を保つために建築基準法で定められた基準です。一般に、1981年6月1日以降に建築確認を受けた建物には「新耐震基準」が適用されています。中古住宅を選ぶ際は、建築年だけでなく建築確認の時期や耐震診断の有無も確認しましょう。

 


 

宅地(たくち)

 

一般には住宅や店舗などの建物の敷地として利用される土地をいいます。ただし、「宅地建物取引業法上の宅地」と「登記簿上の地目

 


 

定期借地権(ていきしゃくちけん)

 

契約で定めた期間が終了すると、原則として更新されずに終了する借地権です。契約の種類によって存続期間や建物の取り扱いが異なります。土地を所有せず、借りた土地に住宅を建てる物件などで利用されます。

 


 

定期建物賃貸借(ていきたてものちんたいしゃく)

 

契約で定めた期間の満了によって、更新されることなく終了する建物の賃貸借契約です。「定期借家契約」とも呼ばれます。

貸主と借主が合意すれば再契約できる場合がありますが、通常の賃貸借契約のように当然に更新されるものではありません。

 


 

抵当権(ていとうけん)

 

住宅ローンなどの借入れを担保するために、土地や建物へ設定される権利です。返済が滞った場合、金融機関などの債権者は担保不動産の売却代金から優先的に返済を受けられます。

住宅ローンを完済しても抵当権の登記は自動的には消えないため、別途、抵当権抹消登記を申請する必要があります。

 


 

登記事項証明書(とうきじこうしょうめいしょ)

 

土地や建物の所在地、面積、所有者、抵当権など、登記記録に記録された内容を証明する書類です。以前は一般に「登記簿謄本」と呼ばれていました。

不動産の購入・売却時には、所有者や担保権などの権利関係を確認するために使用されます。

 


 

登記識別情報(とうきしきべつじょうほう)

 

不動産の所有権を取得した人などに通知される、12桁の英数字による情報です。従来の「権利証」に代わるもので、売却や抵当権設定などの登記申請時に、登記名義人本人であることを確認するために使用されます。

大切な情報のため、第三者に見られたり紛失したりしないよう厳重に管理する必要があります。

 


 

土地家屋調査士(とちかおくちょうさし)

 

土地や建物の所在・形状・面積などを調査・測量し、不動産の表示に関する登記手続きを行う専門家です。

土地の分筆・合筆、地積更正、建物の新築や取り壊しに伴う登記などを依頼します。所有権移転や抵当権設定など、権利に関する登記を扱う司法書士とは業務が異なります。

 


 

都市計画(としけいかく)

 

土地の利用方法や道路、公園、市街地などを計画的に整備するための仕組みです。不動産取引では、市街化区域・市街化調整区域、用途地域、建ぺい率、容積率などが土地の利用や建築できる建物に影響します。

 


 

都市計画税(としけいかくぜい)

 

道路・公園・下水道などの都市計画事業や土地区画整理事業の費用に充てるため、市街化区域内の土地・建物などに課税される地方税です。通常は固定資産税とあわせて納付します。

 


 

道路斜線制限(どうろしゃせんせいげん)

 

道路の日照・採光・通風などを確保するため、道路の反対側の境界線から一定の勾配で引いた斜線の内側に建物を収める制限です。

前面道路の幅や用途地域などによって制限内容が異なり、建物の高さや形状に影響することがあります。



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