[著作・監修/税理士法人プラス]
トラブル予防のつもりの遺言も、次の11のポイントが抜けていると逆効果になりかねません。
既に作成済みの方や遺言を検討されている方は、是非チェックしてみてください。
【チェック11項目】
- 相続増税や2次相続税のことまで考えて作る。特に、居住用・事業用宅地の減額特例を受けられるように工夫する。
- 今後、財産が増減・変動した場合でも再作成しなくていいように作る。
- 預金や株、投信の出金・名義変更・換金を考え遺言執行者は指定する。遺言執行コスト(信託銀行などでは通常遺産額の約2%~0.5%、最低約100万円)を節約するなら相続人でもOK。
- 土地や建物は妻子がいる子ども同士で共有させないように作る。
- 一筆地や隣接地を2人以上に相続させる場合は、建築基準法を考慮した分筆や越境の有無、既存建物の建築確認敷地も考慮して作る。
- 相続人の将来の意思能力や遠隔地居住など財産管理面のことまで考えて作る。
- 借入連帯保証人や事業承継者が借入目的物や担保不動産、事業資産、自社株を相続できるように作る。
- 遺留分請求された場合に備え、債務の承継者や弁償方法も指定する。
- 介護や自営業・農業への貢献、既に贈与済みを理由に財産配分に差をつける場合は、それらの事実を書いておく方がベター。
- 貸金庫契約者の死亡により届出解錠者は無効となるので、解錠権限者も書いておく。
- 受遺者(相続させたい人)の先死亡に備えた文言も入れる。(最高裁H23.2.22判決)
★公正証書遺言は、ご自宅や病院、老人ホーム内でも作成可能ですが、ご本人の意思能力(介護日誌は要注意)が確かな間でなければ成立しません。
★公正証書遺言は遺言者が120歳になるまで公証人役場が“無料で保管”し、再発行(有料)もしてくれます。ですから、誰かに遺言書を預けていても再発行してもらえば遺言の点検は可能です。お気軽にお申し出ください。
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