賃貸オーナー様は遺言必須です

[著作・監修/税理士法人プラス]

平成17年9月8日、最高裁で大変な判決が出ているのをご存じですか?
『オーナー死亡後、遺産分割協議が整うまでの賃料は相続人全員に分配しなさい。』という内容です。
(平成25.9.5~の賃料は民法改正により、婚内外子同等の配分)

【具体的には】


○分割協議が長引くと・・・


例えば、
  1. 賃貸収入が法定相続分しか受け取れなくなるので、収入が激減し生活が大打撃
  2. 賃貸収入から借入返済をしようにも貸借人から賃料振込が入らなくなる上、相続人全員の同意がないと預金出金もできずに返済が遅延するか、連帯保証人が持ち出しに。
  3. 遺産分割協議が成立するまで、法定相続人から延々と法定相続分の賃料配分を求められる。
  4. 同族会社に土地や建物を貸している場合、遺産分割協議成立までの間、他の相続人から同族会社宛に地代や家賃を額面通りに請求される。 など

【どうすればいいの?】

賃貸不動産について公正証書遺言を作成しておくことです。
特に、借入の連帯保証人の為には、必須と言えます。
既に遺言済みでも
 ㋑ 自筆遺言の場合
 ㋺ 全財産が網羅されていない場合 再作成をおススメします。



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