[著作・監修/税理士法人プラス]
平成17年9月8日、最高裁で大変な判決が出ているのをご存じですか?
『オーナー死亡後、遺産分割協議が整うまでの賃料は相続人全員に分配しなさい。』という内容です。
(平成25.9.5~の賃料は民法改正により、婚内外子同等の配分)
【具体的には】
○分割協議が長引くと・・・
例えば、
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【どうすればいいの?】
賃貸不動産について公正証書遺言を作成しておくことです。
特に、借入の連帯保証人の為には、必須と言えます。
既に遺言済みでも
㋑ 自筆遺言の場合
㋺ 全財産が網羅されていない場合 は再作成をおススメします。
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