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あ行 か行 さ行 た行 な行 は行 ま行 や行 ら行 わ行









●第三者保証(だいさんしゃほしょう)
新築住宅は、法律(品確法)によって、主要構造部分と雨水の浸入を防止する部分について、売主による10年間の保証が義務付けられています。しかし、10年の間には、売主が倒産等によって保証の義務を果たせなくなる場合も考えられます。第三者保証とは、このような場合にも、売主に代わって第三者が保証を継 続する制度のことです。



●ダイライト工法(だいらいとこうほう)
「ダイライト」という商品名のパネル状の建築建材を用いて建築する工法(主に耐力壁等に使用されます)のことで、従来の木質系の構造用合板に対して、ダイライトは鉱物繊維と火山性ガラスから作られており、無機質素材で防火・耐火性、耐久・耐震性、軽量性など、その特質を生かしたメリットがあるとされています。



●宅地造成等規制法(たくちぞうせいとうきせいほう)
宅地造成工事規制区域内で行なう宅地の造成について、災害防止のために必要な規制を行なう法律です。区域内で宅地の造成をする場合には都道府県知事の許可が必要になります。



●建物の面積(たてもののめんせき)
建物の面積は、延べ床面積が表示されますが、表示された建物の面積には建築基準法に基づいて求めた面積と、不動産登記法に基づいて求めたものがあります。新築の建物は多くの場合未登記なので、建築基準法によって求めた面積が記載されますが、中古の建物の場合は、不動産登記法に基づく登記簿に記載された面積で表示する場合もあります。



●地目(ちもく)
登記簿に記載された「土地の主たる用途(利用状況)」を表します。但し現況と相違する場合(地目:山林/現況:宅地)もあり、造成以前の土地の利用状況を知る手がかりともなります。



●築年月(ちくねんげつ)
対象不動産の建物が竣工(完成)した時期、又は竣工予定の時期をいいます。



●地上権(ちじょうけん)
借地権の一つで、地代を支払うことで他人の土地を利用することが出来る所有権に次ぐ権利です。地主との契約により設定されますが、地主の承諾なく、この権利を他人に譲渡したり、又貸ししたりすることができます。



●地盤保証(ぢばんほしょう)
保証期間内において、地盤が不同沈下を起こしたことによって住宅に異常が生じた場合、住宅の修復費用や地盤の改良費用(再補強)等を一定の金額まで保証する制度です。



●中間検査合格証(ちゅうかんけんさごうかくしょう)
阪神淡路大震災を教訓とし創設された中間検査制度は、特定行政庁が指定する構造、用途、規模の建築物の、工事完了時には隠蔽され見えなくなってしまう部分について、建築基準法及び関係法令に適合しているかどうかを、工事の施工中の段階において、建築主事又は指定確認検査機関の検査を受けることを義務付けたものです。この中間検査に合格した場合には、「中間検査合格証」を交付されます。



●2×4工法・2×6工法(つーばーふぉーこうほう・つーばいしっくすこうほう)
主として2インチ×4インチの断面の木材で作られた枠組みに構造用合板を釘打ちした木製パネルを組み合わせて床、壁、天井などの面を構成し、6面体で家を形にしていく工法です。
外力を面で受けるため、丈夫で歪みにくく耐震性に優れているほか、断熱性能や機密性能を確保しやすくなっています。また、規格化された部材を用い、釘と補 強金物で施工する工法なので、職人の技能に左右されにくい工法といわれています。
ただし、面(耐力壁)によって構成されているため、大きな開口部が設けにくいなど設計の自由度が低くなり、増改築などの際に制約を受けやすいという短所も あります。
2×6工法は、用いられる木材の断面が2インチ×6インチと、2×4工法よりも大きくなり、結果としてパネルの厚みが増すため、2×4工法と比較して耐震 性能や断熱性能が高くなるといわれています。(=枠組壁工法)



●TES(てす)
東京ガスエコシステム(Tokyo gas Eco System)の略称です。温水を利用したトータルシステムで、床暖房・給湯・浴室暖房乾燥機・ミストサウナなど、さまざまな用途に利用されます。建売住 宅における床暖房のシステムとして多く採用されています。



●DEN(でん)
書斎や家事室等多目的スペースをいいます。英語で「巣」「ほら穴」「秘密の部屋」という意味から、小部屋の場合が多いです。

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●登記簿面積(≒公簿面積)(とうきぼめ んせき(≒こうぼめんせき))
登記簿(登記事項証明書)上に記載されている面積のことです。土地であれば地積(ちせき)、建物であれば床面積を意味しています。
地積については、古い測量図をもとに登記されている場合は、実測面積と異なる場合もあります。分譲住宅の場合、ほとんどの場合実測した上で土地を分割して 登記しているので、実測面積と登記簿面積との間にほぼ違いがありません。中古売買などの際には注意が必要です。また、床面積は一戸建ての場合は壁の厚みの 中心線で囲まれた面積である「壁芯面積」を用い、マンションの場合は壁の内側で囲まれた部分の面積である「内法面積」を用います。
不動産広告においては、マンションの専有面積は一般的に「壁芯面積」で表示されているため、登記簿面積よりも狭くなることが多いですので注意が必要です。



●登録住宅性能評価機関(とうろくじゅう たくせいのうひょうかきかん)
「住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)に従って客観的に住宅性能の評価を実施する機材や能力等を持つ第三者機関として、国土交通大臣により登録を受けた組織です。公的機関に限らず、民間企業の場合もあります。



●特定行政庁(とくていぎょうせいちょう)
建築主事をおいている地方公共団体(都道府県・市区町村)の長のことで、「知事」「市長」「区長」等のことをいいます。



●特定工作物(とくせいこうさくぶつ)
周辺地域の環境の悪化をもたらすおそれがある工作物(コンクリートプラント等)や大規模な工作物(ゴルフ場等)のうち、政令で定めるもののことです。



●都市計画(としけいかく)
都市計画とは、都市の健全な発展と秩序ある整備を図る為の土地利用、都市施設の整備、市街地開発事業等の規定をいいます。不動産取引の際にはその土地が都 市計画区域の内か外か、或いは、市街化区域か市街化調整区域のいずれかであるかが表示されます。



●都市計画法(としけいかくほう)
都市の健全な発展と秩序ある整備を図り、国土の均衡ある発展と公共の福祉の増進に寄与することを目的とする法律のことです。



●道路後退部分=セットバック(どうろこうたいぶぶん=せっとばっく)
建築基準法の規定では、幅員4メートル未満の道路は、原則として中心から2メートル後退しなくては建築物を建築することができません。これをセットバック とも言いますが、このように道路境界線を後退させた道路後退部分は敷地面積に参入することは出来ない為、建築物や工作物等を築造することは出来ません。



●土地の面積(とちのめんせき)
土地の面積は、真上から見た状態で測る「水平投影(すいへいとうえい)面積」で表示されるので、単に表示された面積と、利用できる面積が異なる場合があります。(現地では段差や斜面である場合等そのままでは建物の敷地として利用できない場合もあります。)
又、土地の面積が登記簿に記載された面積である場合には、実測の面積と相違する場合があるので、注意が必要となります。



●土地賃借権(とちちんしゃくけん)
借地権の一つで、地代を支払うことで他人の土地を利用することが出来る権利です。地主の承諾がなければ、この権利を他人に譲渡したり、又貸ししたり、建物 の建替えをすることは出来ません。



●トップライト(とっぷらいと)
TLと表示されることもあります。屋根に取り付けられた窓のことで、同じ大きさの一般の窓と比べて3倍の採光が得られると言われています。



●徒歩(とほ)
広告上の徒歩表示は、1分間に80mの速さで歩く場合の時間を表示します。1分未満の端数は切り上げられますが、信号、踏み切りや坂道などは考慮されてい ませんので、実際には表示された分数よりも時間を要する場合があります。また、駅からの直線距離ではなく、実際の道のりの距離で計算しなければなりません。



●取引態様(とりひきたいよう)
物件を広告している取扱業者自身が、どのような立場にあるのかを示しています。大きく分けると、「売主」「代理」「媒介(ばいかい)」の三つの態様があります。



●トランクルーム(とらんくるーむ)
マンションの住戸の玄関脇や地下などの共用部分に設置されている収納庫のことです。トランクルームの内部は内装仕上げが施されていない場合がほとんどで す。また、利用料が必要な場合もあり、その場合は管理費などと同様に管理組合に支払うことになります。




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