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●サイディング(さいでぃんぐ)
建物の外壁に用いられる板状の建材のことで、サイディングボードとも呼ばれます。金属系、セメント系、樹脂など様々な素材のものがあり、一般的には工場で 一括生産されています。タイル風、石材風など表面のデザインも豊富で、多くの住宅の外壁材として採用されています。



●サービスルーム=納戸(さーびするーむ=なんど)
居室には建築基準法の定めで、採光基準や天井高、換気などの基準が設けられていますが、これらの基準を満たしていない部屋を総称しサービスルーム(納戸) と呼んでいます。
例えばその部屋の床面積の7分の1以上の大きさの窓がとれていなかった場合は、基準を満たしていない為、居室と表記できません。そのため、サービスルーム (納戸)という表示となります。



●CF(しーえふ)
クッションフロアの略称です。表面が厚手のビニールで、裏に緩衝材(かんしょうざい)が付けられた素材で、床に接着剤で貼り付けて施工します。フローリングと比べて水に強く施工も容易なため、住宅のなかではトイレや洗面室などの水周りに使用されることが多い部材です。



●JIO(じお)
株式会社日本住宅保証検査機構の略称。「住宅の品質確保の促進等に関する法律」により定められた10年間の瑕疵担保責任を、登録業者である住宅供給業者が、適正・確実に履行することができるよう、第三者による現場審査を行ない、保険等によりバックアップするしくみ(住宅性能保証制度)を運営している法人のひとつです。中古住宅の点検や保証制度も行なっている他、国土交通大臣登録の住宅性能評価機関でもあります。



●市街化区域(しがいかくいき)
都市計画区域内で、すでに市街地を形成している区域及びおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域です。



●市街化調整区域(しがいかちょうせいくいき)
都市計画区域内で市街化を抑制する区域であり、原則として建築物を建築することはできません。



●敷地権(しきちけん)
マンション等の区分所有建物の所有権の登記をする際に、建物専有部分と敷地利用権が原則として分離処分出来ないよう一体化して登記した場合において、この敷地利用権を敷地権といいます。これに対して建物と土地を一体化せずに別々に所有権の登記をする場合もあります。この場合には管理組合規約において分離処 分が禁止されたりしています。



●敷地面積最低限度(しきちめんせきさいていげんど)
建築物の敷地面積は、都市計画においてその最低限度が定められたときは、この最低限度以上でなければなりません。これは小規模な敷地が増加することによって、市街地全体に建て詰まりの状態が発生し、日照、通風、防災などの環境が悪化することを防止することが目的です。尚、この規定が指定された時点で既に最 低限度に満たない敷地は、指定後に新たに敷地を分割しなければ、建築物の新築や建替えができます。



●システムキッチン(しすてむきっちん)
流し台や調理台、コンロ、収納など、キッチンに必要な機能を組み合わせ、作業台を兼ねた天板を乗せて一体化させた台所設備のことをいいます。設置場所の広さや形、組み込む機能などに応じて様々な組み合わせができます。



●シックハウス(しっくはうす)
建物が原因となる室内空気汚染・化学物質過敏症などによって居住者がさまざまな体調不良を引き起こす症状を「シックハウス症候群」といいます。防腐剤、塗料溶剤、接着剤、木材保存剤、防蟻剤などの建材の中に含まれている化学物質が原因とされています。



●私道負担・私道持分(しどうふたん・しどうもちぶん)
売買の対象に私道が含まれる場合を言います。この場合、この私道に対して他の共有者と共に持分(例えば持分10分の1等)を所有するケースと私道の一部分を所有するケースがあります。いずれの場合も所有者には管理責任(破損したら修復する等)が生じます。
又この私道は第三者も通行等するところから、「負担」といいます。尚、私道部分については、建築物の対象となる敷地面積には含めることは出来ません。



●借地権(しゃくちけん)
建物の所有を目的に、地主(土地所有者)から土地を借りて使用する権利のことです。契約期間は最低30年以上で、更新は1度目が20年以上、更新2回目以降は10年以上となります。(但し、平成4年7月31日を境に、それ以前の契約の場合(旧法)は、建物が堅固(木造以外)であるか非堅固(木造)であるか で、契約期間と更新期間が異なります。堅固な建物の場合は契約更新期間ともに30年以上、非堅固な建物の場合は、20年以上となります。
借地権には、地上権と土地賃借権の2つの種類があります。



●所有権(しょゆうけん)
不動産や動産を所有する権利のことです。不動産登記の際には、当該不動産の所有者の住所、氏名が記載され、共有の場合は各自の持分が記載されます。



●住居表示制度(じゅうたくひょうじせいど)
市街地において住所を解り易く表示するために設けられた制度で、地番とは異なります。地番は土地の場所を示しますが、住居表示は建物の場所を示します。住居表示制度は施行されている地域とされていない地域がある為、実施されていない地域の住所は地番に準じた番号で表示されます。



●修繕積立金(しゅうぜんつみたてきん)
マンション等の共用部分についての修繕工事に必要な費用として、管理組合において各戸に月額が定められており、各所有者は所有する専有部分に応じた金額を管理組合に対して支払います。建物の共用部分を長期的に保全する為には、長期修繕計画に基づき定期的に大規模修繕や防水工事を施す必要があり、修繕積立金 はその為の費用として積み立てられています。



●(財)住宅保証機構(じゅうたくほしょうきこう)
「住宅の品質確保の促進等に関する法律」により定められた10年間の瑕疵担保責任を、登録業者である住宅供給業者が、適正・確実に履行することができるよう、第三者による現場審査を行ない、保険等によりバックアップするしくみ(住宅性能保証制度)を運営している法人のひとつです。その他にも既存住宅保証制 度や地盤保証制度の運営も行なっています。



●住宅金融支援機構(じゅうたくきんゆうしえんきこう)
旧住宅金融公庫が廃止され、その業務を引継ぐ形で設立されました。民間金融機関による長期固定金利型住宅ローン(フラット35)の供給を支援する証券化支援業務が主な業務です。



●住宅性能保証制度(じゅうたくせいのうほしょうせいど)
住宅の基本性能を長期間保証する制度です。施工会社や売主の不動産会社などが倒産した場合でも、保険金で修繕費用が賄われます。ただし、保険金の額は修繕費用が上限になりますが、修繕費用に対する保険金の割合は各機関により異なります。新築住宅の基本構造部の10年保証として、(財)住宅保証機構や民間の 指定住宅性能評価機関などが採用しています。各機関の施工基準にしたがって性能評価と現場検査を受け合格した住宅に対して保証書が発行されます。また、この制度を受けるには、施工業者は各機関へ事前に登録しておかなければなりません。



●住宅性能評価機関(じゅうたくせいのうひょうかきかん)
住宅品質確保法における住宅性能表示制度に基づいて、住宅の性能を第三者的な立場で評価する機関のこと。



●住宅性能評価制度(じゅうたくせいのうひょうかせいど)
「住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)」の一つの柱であり、住宅の様々な性能を共通の項目でランク付けしていくことにより、建物の比較を容易にできるようにしようという制度です。
施工会社や不動産会社が指定住宅性能評価機関に評価料を支払い、性能評価を依頼します。同機関は、設計段階、施工段階、完成段階に計4~5回の検査を実施し性能を判定します。検査結果に従って基準の項目ごとに性能ランクを示した住宅性能評価書を交付するしくみです。尚、「住宅性能保証制度」と混同しやすいですが、全く別の制度ですので注意が必要です。



●住宅品質確保促進法(じゅうたくひんしつかくほそくしんほう)
住宅の性能に関する表示基準及びこれに基づく評価の制度を設け、住宅に係る紛争の処理体制を整備するとともに、新築住宅における瑕疵担保責任について特定 の定めをすることを目的として定められた法律です。=>10年保証

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●10年保証(じゅうねんほしょう)
平成12年4月に施行された「住宅の品実確保の促進等に関する法律(品確法)」に基づき導入された制度で、工務店・住宅メーカー・住宅分譲会社などの住宅 供給業者が、新築住宅のかし瑕疵保証の一部を10年間にわたり行ない、引渡しから最低10年間は無償で修理をすることを義務付けたものです。ただし、10 年間の保証が義務付けられている範囲は「住宅の構造耐力上主要な部分(基礎・柱・梁(はり)・床・屋根・小屋組など)」と「雨水の浸入を防止する部分(屋根・外壁など)」のみです。



●ジョリパット(じょりぱっと)
外壁仕上げ材の一つで、アイカ工業の製品名です。耐久性、防火性、防藻・防カビ性に優れ、多彩なカラーバリエーションがあります。



●人感センサー(じんかんせんさー)
人の動きを察知してスイッチをON・OFする装置をいいます。家庭用として利用されている例として、照明器具や換気扇、防犯灯や防犯ブザー等があります。



●所在地(しょざいち)
物件の場所を表しますが、「住居表示」か「地番」によって表します。「住居表示」は、その場所が住居表示制度を実施している地域である場合に限られ、町名 と街区と住居番号によって表します(○町○丁目○番○号)。この制度により区画に対する番号の割付が順番に並ぶことから、その場所へ行き着くことが容易となります。又、住居表示制度が未実施の地域では、登記簿の地番表示に準じた番号が表示されます。土地の分筆・合筆によって番号がつく事から、区画が番地のとおりに並ばないことが多く、現地の特定がやや困難になる場合もあります。



●水道局納金(すいどうきょくのうきん)
水道管を引き込み直した際に、水道局に納めます。
分譲住宅の売買においては、水道局納金は売買代金に含まれている場合と含まれていない場合があり、注意が必要です。金額に関しては、上水道を管理する各自 治体によって、金額や形態が様々なため、水道局にお問い合わせ下さい。



●水道加入金(すいどうかにゅうきん)
加入金は自治体によって「水道施設負担金」「水道負担金」「水道分担金」などの名称で呼ばれますが、新たに水道を利用するために水道メーターを新規に設置する場合などに、水道局に納めるものです。分譲住宅の売買においては、水道加入金は売買代金に含まれている場合と含まれていない場合があり、注意が必要です。金額に関しては、上水道を管理する各自治体によって、金額や形態が様々なため、水道局にお問い合わせ下さい。



●スレート(すれーと)
薄い板状の建材で、主に屋根を葺くのに使われますが、内・外装材としても使用される場合もあります。 天然のものと人工ものがあり、天然のものは粘板岩が圧力で変質したもので、希少性により非常に高価なものとなっているため、現在使用されているスレートは 人工のものがほとんどです。人工のものとしては石綿とセメントを原料とする石綿スレートなどが多く使われていましたが、人体に有害であることから平成16 年10月以降は石綿の使用が全面的に禁止されたため、石綿を使用しない無石綿スレートが一般的になっています。



●税込(ぜいこみ)
不動産価額の「税込」とは消費税(含む地方消費税)が含まれているということですが、これは「不動産業者」が売主の場合であって、個人が売主の場合(例え ば中古住宅等)は「非課税」となります。尚、この消費税は総額の内、建物の価格に対して課税されているものであり、土地の価格に対しては課税されません。



●セットバック(せっとばっく)
幅員(ふくいん:道路幅)4メートル未満の道路で建築基準法第42条2項に規定されている道路に接している敷地に建物を建てる場合には、原則として道路の 中心線から2メートル後退した線が道路と敷地の境界線とみなされ、この後退をセットバックといいます。この後退する部分は道路として取り扱われるので建物 の敷地面積に算入することは出来ない部分です。



●接道状況(せつどうじょうきょう)
敷地に対するの道路の方位、幅員(ふくいん:道路幅)及び敷地のまぐち間口(道路と接している長さ)等が表示されます。尚、建築基準法では、「建築物の敷地は原則、道路に2メートル以上接しなければならない。」とされます。



●設備(せつび)
水道・ガス・下水についての記載です。
水道は、市街地ではほとんどの場合「公営水道」で、市や県などの自治体が水道水を供給しているエリアです。上水道未普及エリアでの「井戸」は住宅ごとに井 戸がある場合や、ひとつの井戸を数軒の住宅で共同で使用している場合もあります。その他、安全な地下水の豊富なエリアで自治会や民間団体などが水を供給する「民営水道」があります。
ガスは、大阪ガスなどのガス供給管が埋設されているエリアであれば概ね「都市ガス」、それ以外のエリアでは住宅ごとにガスボンベを設置する「個別プロパ ン」やガスボンベを一箇所にまとめて設置し、そこから道路等に埋設された管を通じて住宅にガスを供給する「集中プロパン」に分かれます。
下水道は、道路内に本下水の排水管が埋設されているエリアであれば「本下水」。本下水が普及していないエリアでは、敷地内に「浄化槽」を設置し、家庭で生じた汚水・雑排水を浄化槽内の微生物の活動等によって浄化した上で前面道路の側溝等に放流する方式が取られます。なお、浄化槽は定期的なメンテナンスが必要な為、専門業者とメンテナンス契約を結び費用を負担しなければなりません。



●全部委託(ぜんぶいたく)
マンションの共用部分と敷地を管理するの形態のひとつで、清掃業務や会計業務等の管理業務を管理会社に一括して委託する方法です。他に自主管理(管理業務 を管理会社に委託せず管理組合がおこなう)、や一部委託があります。



●専有面積(せんゆうめんせき)
マンション等の区分所有建物の専有部分(バルコニーやポーチの面積は含まれません)の床面積のこと。この専有面積の表示の仕方には2通り(内法面積と壁芯 面積)あるので注意が必要です。内法面積は、登記簿に表示されている床面積でもあり、壁(隣戸又は外壁)の内側に囲まれた面積を測ったもので実際に利用できる面積です。これに対して壁芯面積は、新築時のパンフレット等に表示されている床面積で壁(隣戸又は外壁)の中心線から内側を測った面積で、実際に利用できない部分も含んだ面積です。内法面積の方が壁芯面積より小さく表示されます。





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