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あ行 か行 さ行 た行 な行 は行 ま行 や行 ら行 わ行







●開発道路(かいはつどうろ)
都市計画法に規定された開発許可によって造成された開発区域内の道路のことを俗に開発道路と呼んでおり、開発行為の完了後、道路は市区町村の管理(公道) となる場合と私道となる場合があります。



●開発行為(かいはつこうい)
建築物の建築または特定工作物の建設の目的で土地の区画を変更や、造成工事を行なう等することです。一定規模以上の開発行為は都道府県知事の許可が必要となります。



●外壁後退距離(がいへきこうたいきょり)
建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から、敷地境界線や道路境界線まで、一定の距離を保たなければならない規制です。住環境をより良くするために、都市計画により、1.5mまたは1.0mの限度が定められている場合があります。



●管理形態(かんりけいたい)
マンション等、区分所有建物の管理方式のことです。管理員の勤務形態によって以下のように区分されます。
(1)常駐管理…管理員が住み込んで業務にあたります。決められた定休日には業務を休みます。
(2)日勤管理…管理員が通勤してきて業務にあたります。一般的に午前9時から午後5時くらいまでの間で管理室等や敷地内で作業を行ないます。
(3)巡回管理…定期的に管理員が巡回してきて業務にあたります。巡回の間隔は問いませんが、一般的に平日に1日当たり2時間前後作業を行ないます。
(4)自主管理…管理員を置かず、管理組合が自力で業務にあたり、必要に応じて清掃要員などを雇用する。
(1)から(3)の場合は、管理組合とマンションの「管理会社」との間で管理委託契約を結び、その契約の中で管理形態が定められています。管理形態により 管理の内容や費用が異なります。必ずしも管理費が安いほうが良いわけではありませんので注意して確認しましょう。



●瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)
目的物に通常の注意では発見できない欠陥がある場合に、売り主などが負うべき賠償責任のことです。



●壁芯面積(内法面積)(かべしんめんせき(⇔うちのりめんせき))
建物の床面積を計算する方法のうちのひとつです。マンションの場合、部屋を真上から見て、壁厚の中心の線で囲まれた部分の面積のことです。木造住宅の場合は、柱の中心点を結んだ部分の面積をいいます。
これに対して、壁の中心ではなく壁の内側から計測した床面積を「内法面積」といいますが、「壁芯面積」の方が面積は大きな表示となります。マンションの広告に記載された「専有面積」は多くの場合「壁芯面積」で表示されています。



●管理会社(かんりがいしゃ)
マンションの管理組合から、マンションの管理を委託された管理専門の会社のことです。
敷地内の清掃・警備や設備機器の保守点検、管理費等の徴収・管理等、委託内容はさまざまで、マンションの大規模修繕の提案なども行ないます。
管理会社による管理が良好であることは、マンション選択の際には重要な項目といえます。
また、マンション管理業を行なう場合には、国土交通大臣への登録を行なう義務があります。



●管理費(かんりひ)
マンション等の共用部分(エントランス・廊下等)についての維持管理に必要な費用として、管理組合において各戸に月額が定められており、各所有者は所有する専有部分に応じた金額を管理組合に対して支払います。



●基礎立ち上がり部(きそたちあがりぶ)
建築物の基礎部分のうち、垂直に立ち上がっている部分をいいます。



●基礎パッキン工法(きそぱっきんこうほう)
基礎のコンクリート立ち上がり部分と土台の間に、厚さ2cm前後の樹脂製のパッキンを挟み換気スペースをとる工法です。古くから採用されてきた床下換気口より換気効率が良く、コンクリート立ち上がり部にも穴を開ける必要がなく基礎の強度も保たれます。最近ではこの工法を採用した建物が増えています。



●既存住宅保証制度(きぞんじゅうたくほしょうせいど)
財団法人住宅保証機構による、中古住宅の売買の際に利用できる保証制度であり、最長5年間の保証が受けられますが、一定の条件のもとで同機構による現場検査を受け合格した建物が保証の対象として登録することが出来るので、全て物件に適用できるものではありません。

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急傾斜崩壊危険区域(きゅうけいしゃほ うかいきけんくいき)
がけの斜面角度30度以上、かつ高さが5メートル以上のがけ地のうち、崩壊のおそれがあるとして、法律により都道府県知事が指定した区域です。この区域内で、施設や工作物の新築(家屋の新築)などの一定行為を行なうときは、都道府県知事の許可を受けなければなりません。



●居室(きょしつ)
居住などのために継続的に使用する部屋のことです。住宅では、リビング、ダイニング、キッチン、個室などが居室にあたり、トイレ、浴室、洗面室、玄関は居 室にはなりません。なお、建築基準法で定める採光や通風等の要件を満たさないと、居室と表示できないため、納戸・サービスルームなどと表示されます。



●グルニエ(ぐるにえ)
屋根裏部屋を表すフランス語。建売住宅などの場合、収納スペースとして想定されているものが多く、その場合は「小屋裏収納」も同じ意味で用いられます。通風や採光をとることで子供部屋や書斎、アトリエとして利用できるものもあります。



●建築確認(けんちくかくにん)
建築主は、建築物の建築等をする場合には、工事着手前に、建築計画が法規に適合していることの確認を建築主事または指定の民間確認検査機関から受けることが原則として必要です。この建築前の確認のことを「建築確認」と呼びます。確認を受けた証である「確認済証」の交付前に建築に着手することは認められてい ません。また、この「確認済証」交付前には、新築物件としての広告活動も原則として行なうことができません。



●建築協定(けんちくきょうてい)
建築基準法に基づくもので、建築基準法で定められた基準に上乗せする形で地域の特性等に基づく一定の制限を地域住民等が自ら設けることのできる制度です。そして、それをお互いが守っていくことによって、将来にわたって地域の住環境を保全し、魅力ある個性的なまちづくりを進めるための制度です。例として分割 禁止等「敷地」に関する規準や、共同住宅の禁止等「用途」に関する基準等が考えられます。
なお、建築協定を結ぶには、協定を結ぼうとする区域内の土地所有者等全員の合意が必要であり、特定行政庁の認可を得て成立することになります。



●建築主事(けんちくしゅじ)
建築確認をおこなう権限を持つ地方公務員のことです。



●建築条件付売地(土地)(けんちくじょうけんつきうりち)
土地売買契約を締結した上で、一定期間内(一般的に3ヶ月前後)に、売主もしくは売主の指定する建築業者と建築請負契約を結ぶことが条件となる売買契約のことです。
一定期間内に建築請負契約が締結されない場合は、土地の売買契約は白紙解除となり、手付金等も全額返還されます。建売住宅と異なり、建物を好みの仕様にすることが出来るなどのメリットがある反面、建物完成前に土地代金を売主に支払う必要があるケースがある等、メリット・デメリットがあるので検討が必要で す。



●建築審査会(けんちくしんさかい)
この審査会は、建築物の許可に対する同意のほか、特定行政庁や建築主事等の処分等に不服がある場合に提起する審査請求に対する裁決や、知事の諮問事項の調査審議及び関係行政機関への建議を行なうことになっていて、都道府県知事の附属機関として設置されています。



●建ぺい率(けんぺいりつ)
建ぺい率とは、敷地面積に対する建築面積(建坪)の割合のことで、都市計画により定められます。建築面積とは、建物を上から見たときの投影面積(各階の床面積で一番広いところの面積)のことです。例えば、建ぺい率が50%である場合に、敷地面積が100m2であるとすると、建築面積は50m2が上限となり ます。尚、敷地が一定の要件を満たしている場合には、建ぺい率が緩和される場合もあります。



●小屋裏収納(こやうらしゅうのう)
一戸建て住宅の屋根裏にできる空間を利用した収納スペースのこと。通常は収納式のハシゴを利用して上り下りします。



●高度地区(こうどちく)
市街地の環境を維持し、土地利用の増進を図るために、建築物の高さの最高限度または最低限度を定める地区で、第一種、第二種、第三種等種別によって制限の 内容が異なります。東京や横浜、川崎、千葉の第一種高度地区の場合、敷地の北側境界線から垂直に5mの高さを超えると斜線制限がかかります。これは建物の北側の高さを制限する目的で、定められています。



●公法制限(こうほうせいげん)
公法制限とは、対象となる不動産に対して敷地・規模・構造・設備・用途等に制限を加えている法令をいいます。都市計画法・土地区画整理法・建築基準法等が これにあたります。不動産の購入の際には、その敷地に係るこれら各種の法令の制限を確認することで、どのような形態や用途の建築物を建築できるかが把握できます。



●公簿(こうぼ)
公簿とは戸籍簿・住民票・不動産登記簿・商業登記簿などの公的に記録された帳票のことです。不動産取引において「公簿」と記載されている場合、不動産登記 簿を示しており、公簿面積とは、不動産登記簿に記載された土地や建物の面積のことです。



●交通(こうつう)
電車・バスの所要時間は運行ダイヤによって表示されますが、待ち時間や乗換え時間は表示されません。徒歩は1分当たり80mとして1分未満の場合には切り上げて表示しています。





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