[著作・監修/税理士法人プラス]
遺言は“もめごと防止”の為だけではありません。人が亡くなると相続人全員の同意と多数の書類に全員の署名・実印・印鑑証明が得られるまで遺産は凍結や共有状態になります。
遺言は、そのような問題を未然に防ぐ為のものなのです。
自筆遺言は相続発生後に面倒な上、筆跡や意思能力を巡ってトラブルになりがちです。
それに比べ「公正証書遺言」は効力が強い上、公証役場が無料で半永久的に保管し、紛失しても再発行してくれるので安心と言えます。
特に、次のような方は遺言の有無が命運を分けてしまいます。
- 居宅など特定の財産を特定の人に相続させたい場合
- 各人が相続税の納税で苦労しないようにしておきたい場合
- 不動産賃貸収入がある場合や借金がある場合
- 貸金庫を借りている場合
- 遠くに居住、忙しい、決断が遅いなどで時間のかかる人が相続人にいる場合
- 権利意識の強い相続人、借金の多い相続人がいる場合
- 孫や甥、姪など法定相続人以外の人に財産をあげたい場合
- 介護などでお世話になっている子や嫁に寄与分として財産をあげたい場合
- 相続人の中に認知症になりそうな人や未成年者がいる場合
- 子供がいないご夫婦や先妻・先夫との子供・婚外子がいる場合
- 上場株や投信など時価変動する資産が多い場合
- 後継者に事業用地や自社株を相続させたい場合
- 孫名義の定期性預金で贈与が否認されそうなものがある場合
※公正証書遺言は、ご自宅や病院、老人ホーム内でも作成可能ですが、ご本人の意思能力(介護日誌は要注意)が確かな間でなければ成立しません。お早めに!
※ 遺言の“健康診断”を承っております。相続税増税が決まった平成25年より前に作成済みの方は、配分の再検証がベターです。
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