step4:配偶者控除と二次相続|相続税で後悔しないために

≫ 「配偶者に全部相続させれば安心」は本当?
相続税のご相談で、よくいただくご質問があります。
「配偶者には1億6,000万円まで相続税がかからないと聞いたので、すべて妻(夫)へ相続させた方がお得ですよね?」
確かに、相続税には「配偶者の税額軽減」という大きな特例があります。
しかし、必ずしも配偶者へ多く相続させることが最善とは限りません。
相続対策では、「一次相続」だけでなく「二次相続」まで考えることが大切です。
≫ 配偶者の税額軽減とは?
配偶者が取得した財産については、
- 1億6,000万円まで
- または配偶者の法定相続分相当額まで
のいずれか多い金額までは、相続税がかかりません。
例えば、
夫が亡くなり、
妻が1億5,000万円を相続した場合、一定の要件を満たせば相続税はかかりません。
この制度を「配偶者の税額軽減」といいます。
※この制度を利用する場合は、相続税が0円になる場合でも、原則として相続税の申告が必要です。
≫ 一次相続と二次相続とは?
相続は一度だけとは限りません。
例えば、
お父様が亡くなり、お母様が財産を相続したとします。
これが一次相続です。
その後、お母様が亡くなると、お子さまが財産を相続します。
これが二次相続です。
つまり、ご夫婦の場合は、相続税が2回発生する可能性があります。
≫ なぜ二次相続が重要なの?
一次相続では配偶者の税額軽減が利用できるため、相続税を大きく減らせることがあります。
しかし、二次相続では配偶者の税額軽減は利用できません。
さらに、法定相続人が減ることで基礎控除額も少なくなる場合があります。
その結果、
一次相続では相続税が0円だったにもかかわらず、
二次相続では相続税が大きく増えてしまうケースもあります。
そのため、一次相続だけでなく、二次相続まで含めた総合的な相続対策が重要です。
≫ 配偶者へすべて相続した方がよいケース
もちろん、配偶者へ多く相続した方がよいケースもあります。
例えば、
- 配偶者の生活資金を確保したい
- 自宅を安心して住み続けてもらいたい
- 子どもがまだ未成年である
- 相続財産がそれほど多くない
このような場合には、配偶者が多く相続することが適しているケースがあります。
≫ 子どもへ一部相続した方がよいケース
一方で、
- 相続財産が多い
- 将来的に財産が増える見込みがある
- 収益不動産を所有している
- 二次相続の相続税が高額になりそう
といった場合には、一次相続の段階で子どもへ一部相続した方が、最終的な相続税を抑えられることがあります。
相続税は「今回だけ」で判断するのではなく、ご家族全体の将来を見据えて考えることが大切です。
≫ 相続税は「節税」だけではありません
相続対策では、
「相続税を減らすこと」
だけが目的ではありません。
例えば、
- ご家族が安心して暮らせること
- 相続人同士が揉めないこと
- 不動産を有効に活用できること
- 円滑に財産を引き継げること
も、とても重要です。
ご家庭によって財産の内容や家族構成は異なるため、「正解」は一つではありません。
≫ よくあるご質問
Q. 相続税がかからなくても相談した方がいいですか?
はい。
相続税がかからない場合でも、不動産の名義変更や遺産分割、将来の二次相続対策など、事前に準備しておくことでご家族の負担を減らせます。
Q. 自宅だけでも相談できますか?
もちろんです。
ご自宅のみの相続でも、土地の評価や小規模宅地等の特例が利用できる可能性があります。
Q. まだ相続は発生していませんが相談できますか?
はい。
相続が発生する前から準備を始めることで、節税や円満な相続につながるケースが多くあります。
生前対策をご希望の方も、お気軽にご相談ください。
≫ 相続のお悩みはお気軽にご相談ください
相続税は、ご家族の状況や財産の内容によって大きく変わります。
特に不動産は、評価方法や特例の適用によって相続税額が大きく変わることも少なくありません。
センチュリー21ホームサービス伏見桃山店では、相続に強い税理士・司法書士・行政書士・土地家屋調査士などの専門家と連携し、お客様一人ひとりに合わせた相続対策をご提案しています。
- 相続税がかかるか知りたい
- 自宅や土地の評価額を知りたい
- 将来の相続に備えたい
- 二次相続まで考えた対策をしたい
- 相続した不動産の売却や活用について相談したい
このようなお悩みをお持ちの方は、お気軽にご相談ください。
相続は「発生してから考える」のではなく、「発生する前に準備する」ことで、ご家族の安心につながります。
私たちが、専門家とともに皆さまの大切な財産を次の世代へ円滑に引き継ぐお手伝いをいたします。
| ≪step3:相続税の計算方法を分かりやすく解説 | |
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