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不動産コンサルティングが明かす相続税対策 相続対策は、財産を持っている人が『生きているうちにしておかなければ意味がない』って、そんな事はありません。亡くなってから、あるいは、相続税を申告・納税するまで、さらには申告をやり直すことも含めて、その税額はまだまだ減らせるのです。土地の評価方法は、路線価や倍率による評価方法と、その土地の利用状況等に応じた不動産鑑定士の評価方法も認められています。
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