不動産売却で確定申告は必要?初心者でもわかる完全ガイド

2026.5.4

【売却編】不動産売却で確定申告は必要?初心者でもわかる完全ガイド

不動産を売却したあと、多くの方が悩むのが「確定申告は必要なのか」という点です。会社員で普段は年末調整だけで済んでいる方にとって、確定申告は少し難しく感じるかもしれません。
しかし、不動産売却の確定申告は「利益が出たか」「特例を使うか」「損失を活用できるか」で判断できます。この記事では、初めて不動産を売却する方にもわかりやすく、確定申告が必要なケース、不要なケース、税金を抑える特例、準備すべき書類まで整理して解説します。

 


 

不動産売却で確定申告が必要になるケース

 

不動産を売却した場合、まず確認すべきなのは「譲渡所得」が出ているかどうかです。譲渡所得とは、不動産を売って得た利益のことです。

計算式は次のとおりです。

 譲渡所得 = 売却価格 − 取得費 − 譲渡費用

取得費とは、購入時の代金や購入時の諸費用などです。建物については、所有期間中の減価償却費を差し引いて計算します。譲渡費用には、売却時の仲介手数料、印紙代、測量費、解体費などが該当する場合があります。

この計算で利益が出る場合は、原則として確定申告が必要です。不動産売却による所得は、給与所得などとは分けて計算する「分離課税」として扱われます。

一方で、売却して利益が出ていない場合は、基本的に税金はかかりません。ただし、ここで注意したいのは「税金がかからない=確定申告が不要」とは限らないことです。特例を使って税金をゼロにする場合や、譲渡損失の特例を使う場合には、確定申告が必要になります。

 


 

確定申告が不要になる可能性があるケース

 

確定申告が不要になる可能性があるのは、主に売却しても利益が出ていないケースです。たとえば、購入価格や購入時の諸費用、売却時の費用を差し引いた結果、譲渡所得がマイナスになる場合です。

ただし、購入時の契約書や領収書が残っていない場合、取得費を正しく証明できないことがあります。その場合、概算取得費として「売却価格の5%」を使うことがありますが、実際の購入価格より大幅に低くなるケースもあり、結果として譲渡所得が大きく計算されることがあります。

つまり、不動産売却後に確定申告が必要かどうかを判断するには、まず資料をもとに譲渡所得を正しく計算することが大切です。

特に古い自宅や相続した不動産では、購入時の資料が見つからないこともあります。売却前から契約書、登記関係書類、リフォーム費用の領収書などを確認しておくと、申告時の負担を減らせます。

 


 

マイホーム売却で使える3,000万円特別控除

 

不動産売却の確定申告で最も重要な制度の一つが、「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除」です。

これは、マイホームを売却したときに、一定の要件を満たせば譲渡所得から最高3,000万円まで控除できる制度です。所有期間の長短に関係なく使える点が大きな特徴です。

たとえば、マイホームを売却して1,000万円の譲渡所得が出たとしても、3,000万円特別控除の要件を満たせば、課税対象となる譲渡所得はゼロになります。

ただし、この特例を使うためには確定申告が必要です。税金がゼロになるからといって申告をしないと、特例を適用できない可能性があります。

ここでの大切な視点は、確定申告は「税金を払うためだけの手続き」ではないということです。むしろ、不動産売却では「税金を減らすため」「特例を正しく使うため」に確定申告が必要になるケースが多いのです。

 


 

所有期間で税率が大きく変わる

 

不動産売却の税率は、所有期間によって大きく変わります。

売却した年の1月1日時点で所有期間が5年を超えていれば「長期譲渡所得」、5年以下であれば「短期譲渡所得」となります。

長期譲渡所得の税率は、所得税15%、住民税5%です。さらに、令和19年までは所得税額に対して2.1%の復興特別所得税がかかります。
短期譲渡所得の場合は、所得税30%、住民税9%となり、同じく復興特別所得税が加わります。

ここで注意したいのは、「売却日現在で5年を超えているか」ではなく、「売却した年の1月1日時点」で判定するという点です。たとえば、購入から5年を少し過ぎて売却したつもりでも、その年の1月1日時点では5年以下であれば、短期譲渡所得として扱われる可能性があります。

売却時期を少し調整するだけで税率が変わることもあるため、売却前に確認しておきたい重要なポイントです。

 


 

譲渡損失が出た場合も申告した方がよいケースがある

 

不動産を売却して損失が出た場合、原則として税金はかかりません。しかし、マイホームの売却では、一定の条件を満たすことで譲渡損失を給与所得などと相殺できる特例があります。

代表的なものに、住宅ローンが残っているマイホームを売却して損失が出た場合の「譲渡損失の損益通算及び繰越控除」があります。一定の要件を満たせば、その年の給与所得などから損失を差し引くことができ、控除しきれない分は翌年以後3年間繰り越せる場合があります。

ただし、すべての売却損が対象になるわけではありません。マイホームであること、住宅ローンの残高、所有期間、所得要件など、細かな条件があります。

そのため、「損をしたから関係ない」と判断するのではなく、申告によって税負担を軽くできる可能性がないか確認することが大切です。

 


 

確定申告の時期と必要書類

 

所得税の確定申告期限は原則として毎年3月15日です。ただし、3月15日が土日祝日にあたる場合は、その翌日が期限になります。

不動産売却の確定申告で主に必要になる書類は、次のようなものです。

・売却時の売買契約書
・購入時の売買契約書
・仲介手数料などの領収書
・登記事項証明書
・譲渡所得の内訳書
・本人確認書類
・特例を使う場合の添付書類

特に重要なのは、購入時の資料です。取得費を証明できるかどうかで、税額が大きく変わることがあります。

申告書は税務署で作成するほか、国税庁の「確定申告書等作成コーナー」やe-Taxを使って作成・提出することもできます。不安がある場合は、早めに税理士や税務署、不動産会社に相談すると安心です。

 


 

まとめ

 

不動産売却で確定申告が必要かどうかは、「売却したかどうか」だけでは判断できません。重要なのは、譲渡所得が出ているか、特例を使うか、譲渡損失を活用できるかという点です。

利益が出た場合は、原則として確定申告が必要です。マイホームの3,000万円特別控除を使って税金がゼロになる場合でも、特例を受けるためには申告が必要です。また、損失が出た場合でも、一定の要件を満たせば損益通算や繰越控除によって税負担を軽くできる可能性があります。

不動産売却の確定申告で大切なのは、「売ってから考える」のではなく、「売る前から税金まで見通す」ことです。
売却価格だけでなく、税金・手取り額・特例の適用可能性まで確認しておくことで、後悔のない不動産売却につながります。



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