くらしむすび第28号~伏見区くらしのニュースレター2020.3~

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※記載の行事・イベントは新型コロナウイルス感染拡大防止のため、中止・延期される場合がございますので、各所にご確認下さいませ。

■元政上人と法華懺法会が開催されます* 3月18日(水)━━
瑞光寺の開祖元政上人の命日である毎年3月18日(水)に、詩文に才を見せた上人を偲ぶ法要(13時~14時頃)と、遺墨や書画、宝物など数百点を展示する遺品展が開催されます。11時頃からは、うどんとそばの無料接待もありますよ。門前には、日蓮宗には珍しい『不許酒肉五辛入門』の碑があり、ここで元政上人は、学問と詩歌三昧、そして父母の孝養につとめ、清らかな僧堂生活を送られたそうです。瑞光寺を散策してみるのも楽しそうですね。
開催場所:瑞光寺
日時:3月18日(水)10:00~16:00

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■しだれ梅と椿まつり開催中♪ 2月18日(火)~3月22日(日)━━
だんだん温かくなり、梅の花や椿の花がきれいに咲き始めましたね。城南宮では「しだれ梅と椿まつり」が3月22(日)まで開催されております。社殿の西に広がる「春の山」では、150本のしだれ梅がうすべに色や紅白の花を装い、春の訪れを告げます。「探梅(たんばい)」「観梅(かんばい) 」「惜梅(せきばい) 」と移り行くしだれ梅の景色をお楽しみいただけます。神苑入口から春の山、さらに平安の庭にかけて300本の椿が次々に花開きます。12月から咲き始める中輪白色の「初嵐(はつあらし)」、ピンク椀咲き大輪の「曙(あけぼの)」、愛らしい真紅の藪椿「城南椿」など、また苔の上に落ちた”落ち椿”の景色も楽しめます。12月から3月の末にかけて神苑を彩る様々な椿の中からお気に入りを探してみてください♪

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■センチュリー21ジャパンコンベンションで表彰されました☆━━
2月18日(火)東京にあるホテルニューオータニにてセンチュリー21ジャパンコンベンションが開催されました。全国加盟店の成績を表彰する不動産業界でも有数のイベントです。おかげさまで弊社グループも2019年度において全国9位という成績を受賞しました。このような素晴らしい賞をいただけたのは地域の皆様・お客様・関連会社様の日頃のご愛顧あってのものです。この場をお借りし、心より御礼申し上げます。

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ホームサービス②

■確定申告無料相談会を開催♪━━
2月15日(土)毎年ご好評いただいております弊社顧問公認会計士による「確定申告無料セミナー&個別相談会」を弊社でご成約いただいたお客様対象で開催させていただきました。確定申告が初めての方・何度か経験ある方もふまえ多くのお客様に参加いただきました。来年も開催する予定ですので、弊社でご成約いただいた対象のお客様は是非お気軽にご利用くださいませ。

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■フラット35住宅ローン勉強会☆━━
2月28日(金)弊社パートナー企業と共に開催いたしました「フラット35住宅ローン勉強会」にスタッフで参加いたしました。講師の方にご講演いただき、さらにフラット35についての知識を深めることができましたので、ご検討の方はお気軽にご相談くださいませ。お客様の未来の暮らしを一緒に考え熱心にサポートできる様、今後もスタッフ一同精進して参りたいと思います。

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■センチュリー21ホームサービスのお役立ち情報━━
120年ぶりの民法大改正で知っておきたいこと
~民法改正で変わる不動産取引~

明治時代に制定されて以来、大きな改正なく約120年を経た民法が社会経済の変化に伴って取引形態の多様化や複雑化をしたことから現行民法では対応出来ない事態が生じるようになったことで改正が打ち出されました。
そもそも民法とは、私たち人間における権利義務関係を規律する法律で、多くの個人間の権利争いなどは、民法に則って解決されることとされています。
その民法は、総則と財産関係を規定する「財産法」物権・債権、家族関係を規定する「家族法」 親族・相続の5つの分野で構成されています。
今回の2020年4月1日からの改正は、贈与や売買、賃貸借、交換、和解など13種の契約ついての内容に制限を設けている「財産法の債権」の部分が主に施行されることとなりました。それでは不動産取引における影響を見てみましょう。

まずは、
●不動産売買 における民法改正の主な内容●
1.瑕疵担保責任から「契約内容不適合責任」への転換
瑕疵担保責任とは、不動産に限らず売買契約に際して、買主に通告されていない不具合や損傷など(瑕疵)が商品にあった場合、買主は契約の解除や賠償請求ができるという買主保護の仕組みです。今後瑕疵担保責任は「契約不適合責任」というものに変更され、瑕疵と認められる範囲が広がり、さらに瑕疵が見つかった場合の買主側の権利保護が強化されます。 具体的には、これまでは瑕疵があった場合、買主は契約解除もしくは損害賠償請求しか選べませんでしたが、今後は瑕疵の修繕や代替物の引き渡し、代金減額を請求できるようになります。 また、契約解除を選択する場合、これまでは、「隠れた瑕疵」でなければ買主は保護されませんでしたが、買主側の「善意・無過失」は解除の要件としては不要になります。よって、契約解除のハードルは下がることになります。

●賃貸借契約 における民法改正の主な内容●
1.保証人について
不動産の賃貸借契約では借主が保証人を立てることが一般的ですが、その保証額には制限がありませんでした。そのため、保証額が高すぎる場合に保証人と賃貸人の間にトラブルが発生するケースもしばしば見られました。しかし、今後は事前に保証の極度額を決めて、賃貸借契約書に記載することが求められるため、保証人はあらかじめ保証の最高額を把握した上で契約を交わすことができるようになります。

2.原状回復について
一般的に不動産の借主は、賃貸借契約を結ぶことで退去する際に原状(借りる前の状態)への回復を求められる「原状回復義務」を負うことになります。国土交通省が発行したガイドラインはあるものの、原状回復義務に関する法律上の規定はなく、費用負担などを巡ってトラブルになることも少なくありませんでした。今回の改正民法では原状回復義務が明文化され、借主の故意や過失による損傷は借主負担で修復されることになりました。ただし、「経年劣化による損傷は借主の原状回復義務から除かれる」ことも明記されています。

3.物件の修繕について
これまで借主は、物件やその設備に損傷などが生じても、勝手に修繕をすることができませんでした。改正民法では、借主が修繕の要望を出したにも関わらず対応してもらえなかった場合や急な事情がある場合、自ら修繕を行い、その費用を後日貸主に請求することが認められます。

4.賃貸借物の一部滅失による賃料の減額について
日本は地震や水害などの災害が多く、それが原因で借主が入居している不動産の一部が損傷することがあります。これまでは、借主からの要求があった場合のみ、貸主は家賃の減額に応じる必要がありましたが、改正後は請求がなかったとしても、損傷が発生した時点で貸主に減額の義務が生じます。また、現状では部屋の一部「滅失」のみが対象であるのに対し、「使用及び収益できなくなった場合」も含まれるようになるため、減額規定の対象範囲が広がったと言えます。

最後に今回の改正を受け、それぞれの契約に対し、トラブルを防止するため契約当事者間であらゆる問題を想定して細かな事項についてまで取り決めがなされ明文化していくと考えられます。日本もアメリカのような契約社会と同様に契約書に記載ないものは義務がないものとされ、契約書通りに取引を進めるといったクールな時代に変化するかもしれません。

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【待遇・福利厚生】*雇用形態:正社員(試用期間3ヶ月) *社会保険完備  *交通費支給(上限3万円) *資格手当有り *賞与年2回 *制服貸与

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■ 編集後記【編集:高島】 ━━
最後まで「くらしむすび」をご購読いただきありがとうございます。
連日報道されておりますコロナウイルスの影響で残念なことに伏見区でのイベントなども中止されている様子が多く見受けられますが一刻も早く終息することを願うばかりです。冬と春の狭間で花粉症やインフルエンザが流行っておりますので、予防を忘れずにみなさまもお身体にお気をつけくださいませ。今月号では不動産取引に関する法改正についてもお伝えさせていただきました。まだ春の需要期は続いておりますので、ご相談などございましたらお問い合わせ下さいませ。
では次号もよろしくお願いいたします。

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