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2008年04月12日
税金
そろそろ桜の花も散り始め、 少し寂しいようで季節のうつろいを
楽しんでいる今日この頃です。
さて本日は、不動産に関する税金の事について少しふれさせて頂きます。
平成20年度の政府予算案と税制改正の国会決議がガソリン税の問題で
立ち遅れおりますが、それに伴ない前年度で終了する予定であった特例と
平成20年度の税制改正で継続が予定されている案件が最終決定に至って
おりません。
例えば
自己居住用以外の土地で所有権を移転する場合の『登録免許税』 につい
ての特例は、平成20年3月末まで固定資産税評価額の2%が1%の取扱
になっており終了する予定でしたが5月の末まで1%で取り扱うことになって
いますし、『相続時精算課税制度の住宅取得の特例』 に関しましては、
昨年の12月末で終了する予定でしたが平成20年度の税制改正では2年
延長される事が明記されおりますが、最終決定には至っていない状況にあり
ます。
不動産の購入時や売却時には色々な税金が課せられますが、さまざまな
特例や控除もございます、税金も不動産の購入や売却のタイミングを図
る一つのポイントになるのではないでしょうか?
投稿者 hayashi : 21:01